マイナンバーで副業はばれる?ばれない?ダブルワークで副収入を得る時に気を付ける事
マイナンバー制度が始まり2年以上が経過しましたが、みなさんはマイナンバーをかつようされていますでしょうか。
国もマイナンバーの普及を目指し、個人証明書代わりに使えるようにしようとするなど普及を目指していますが、マイナンバーを活用されていらっしゃる方はそれほど多くはありません。
マイナンバーは実際に活用していないと思っても個人の口座等と紐づけられるため知らぬ知らぬ活用、と言うより活用されています。
そんなマイナンバーと密接に関わってくるのが副業などの副収入です。
マイナンバーの導入によりこれまでは国が把握しづらかったお金の出入りをキチンと把握できるようになり、これまで以上に収入に対する納税義務に気を付けなければなりません。
そんなマイナンバーですが、国に把握されるのはともかく会社にもマイナンバーが導入されたことで自分の副業がばれてしまうのでしょうか?
⇒マイナンバーについてFXを例に解説
マイナンバーと会社バレは関係なし
マイナンバーが導入される前後で、これのせいで会社に副業がばれてしまうのではないか‥と言った声が聴かれましたが制度や仕組み上、マイナンバーで会社に自分の副業がばれる事はありません。
マイナンバーによって国が個人のお金の入出金を把握できても、その情報を自分の勤めている会社が把握する事はできません。(出来たら違法行為となります。)
なのでマイナンバー以前から副業をしていて、きちんと税金面もしっかりと管理されている方はこれまで通り大丈夫です。
会社に副業がばれるのはマイナンバーではなく、副業分の住民税も会社に行ってしまうような設定にしてしまっているせいです。
⇒税金と確定申告についてFXを例に解説
確定申告時に「自分で納付」のチェックを忘れない
副業分の税金については自分で確定申告を行わなくてはなりません。
会社員の場合は自分の給料分については通常会社がやってくれてますので、確定申告を行わなければならない事を忘れがちですが、マイナンバー導入もあり忘れたが通用しません。
必ず確定申告は行いましょう。
その確定申告の用紙には住民税の納付方法について記入する欄があります。
そこで必ず「自分で納付する」にチェックを入れましょう。
チェックを入れないと自分が稼いだ副業分の納付書が会社の方に行ってしまうためにバレてしまいます。
副業分の収益を確定申告する場合はチェックを忘れない様にしましょう。
そもそも年間20万円以下の利益なら確定申告は免除される。
副業で得た収益は雑所得と言う区分となります。
会社員の様な給与所得がある人はこの区分の収入が年20万円以下であれば確定申告が免除されます。
なのでちょっとしたお小遣い程度で良いのであれば月1万5千円程度の収益を狙った副業をする事でそもそも会社にバレない様にする事が出来ます。
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